法令等違反行為に関する通報制度について
当機構では、公益通報者保護法【平成16年法律第122号】に基づいて通報制度を定め、皆様からの法令等違反行為に関する通報に対応しています。
1. 通報相談窓口 通報又は相談を受け付ける窓口(通報相談窓口)を各施設に設置し、職員(通報相談員)を配置しています。 当院における通報相談窓口は、事務部総務企画課です。 なお、地区事務所総務経理課や内部統制・監査部統制課においても、通報相談窓口として、皆様からの通報を受け付けることは可能です。 |
当院の窓口
独立行政法人地域医療機能推進機構 熊本総合病院事務部 総務企画課長 宛 |
九州地区事務所の窓口
独立行政法人地域医療機能推進機構 九州地区事務所統括部 総務経理課長 宛 |
本部の窓口
独立行政法人地域医療機能推進機構本部内部統括・監査部 統制課長 宛 |
また、当機構の外部にも皆様からの通報又は相談を受け付ける窓口(外部窓口)を設置し、委嘱を受けた弁護士(指定弁護士)を配置しています。指定弁護士は、法令等違反行為である通報を受け付けた場合、本部の通報相談員に報告します。
外部窓口 (指定弁護士)
熊谷・田中・津田法律事務所 |
2.通報の対象となる事実 通報の対象となるのは、地域医療機能推進機構又は地域医療機能推進機構の事業に従事している、役員、職員、代理人その他の者についての法令等違反行為の事実となります。 「法令等違反行為」には、法令の違反行為以外にも、地域医療機能推進機構における規程等の違反行為も含みます。 「その他の者」とは、派遣労働者並びに請負契約及び継続的な契約の相手方事業者における役員、労働者をいいます。 なお、地域医療機能推進機構の事業と無関係な私生活上の法令等違反行為は含みません。 3.通報の方法 また、当機構の外部にも皆様からの通報又は相談を受け付ける窓口(外部窓口)を設置し、委嘱を受けた弁護士(指定弁護士)を配置しています。 指定弁護士は、法令等違反行為である通報を受け付けた場合、本部の通報相談員に報告します。 通報は、指定された書面(別紙)の提出(電子メール、郵送等による提出を含む)、または電話により行うことができます。 なお、通報に当たっては、通報対象事実が確実にあると信ずるに足りる根拠を示して行うよう努めてください。電話で通報する場合も書面(別紙)の事項に基づき内容をお伝えいただくとともに、通報対象事実が確実にあると信じるに足りる根拠を示して行うよう努めてください。通報内容を裏付ける資料や明確な根拠がないと、調査ができない場合があります。 通報に当たっては、以下の事項を記載等してください。 ① 通報を行う者の所属、氏名及び連絡先(匿名を希望する場合は、その旨を記載してください。) ② 事案発生年月日 ③ 事案発生場所 ④ 通報対象者の所属及び氏名 ⑤ 事案の概要 ⑥ 事案を知った経緯 ⑦ 事案について該当する法令等違反とその理由 ⑧ 内容を裏付ける資料の有無 通報の対象となるのは、地域医療機能推進機構又は地域医療機能推進機構の事業に従事している、役員、職員、代理人その他の者についての法令等違反行為の事実となります。 「法令等違反行為」には、法令の違反行為以外にも、地域医療機能推進機構における規程等の違反行為も含みます。 「その他の者」とは、派遣労働者並びに請負契約及び継続的な契約の相手方事業者における役員、労働者をいいます。 なお、地域医療機能推進機構の事業と無関係な私生活上の法令等違反行為は含みません。 4.秘密保持の徹底及び通報者の保 通報又は相談に関与した職員等は、当該関与によって知ることのできた秘密を漏らしてはならないことになっており、調査を行う上でも通報者が特定されないよう十分に配慮するなどの対応が行われます。 また、通報等をしたことを理由として、通報者に不利益な取り扱いをしたり、通報者を探索したりすることは禁止され、規程に違反して当該行為を行った職員は、懲戒処分等に該当する可能性があります。 5.通報者への通知 通報内容について、必要な調査を行った場合は、結果等を通報相談窓口から通報者に対して通知することとしています。 ただし、外部窓口(指定弁護士)において法令等違反行為である通報を受け付け、必要な調査を行った場合の結果等については、外部窓口(指定弁護士)から通報者に対して通知することとしています。 6.その他 通報者が、外部窓口(指定弁護士)において、本部の通報相談員に対する報告について匿名の取扱いを希望した場合、外部窓口(指定弁護士)は本部に通報者の氏名を報告しません。 また、すでに調査結果を通知した通報等と同一内容での通報等については、受け付けできません。 通報対象事実について調査の継続が困難になった場合には、調査について中断又は中止することがあります。 |