法令等違反行為に関する通報制度について
当機構では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき 「通報制度」を定め、法令等違反行為に関する通報・相談を受け付けています。
1.通報相談窓口
通報又は相談を受け付ける窓口(通報相談窓口)を各施設に設置し、 職員(通報相談員)を配置しています。
当院における通報相談窓口は「事務部 総務企画課」です。
なお、地区事務所及び本部においても通報を受け付けています。
当院の窓口
独立行政法人地域医療機能推進機構 熊本総合病院
事務部 総務企画課長 宛 |
九州地区事務所の窓口
独立行政法人地域医療機能推進機構 九州地区事務所
統括部 総務経理課長 宛 |
本部の窓口
独立行政法人地域医療機能推進機構 本部
内部統制・監査部 統制課長 宛 |
外部窓口(指定弁護士)
KTT法律事務所
弁護士 津田 宏明 |
外部窓口では、委嘱を受けた弁護士が通報・相談を受け付けます。
法令等違反行為に関する通報については、本部通報相談員へ報告されます。
2.通報の対象となる事実
通報の対象となるのは、地域医療機能推進機構又はその事業に従事している 役員、職員、代理人その他の者による法令等違反行為です。
「法令等違反行為」には、法令違反だけでなく、 地域医療機能推進機構における規程等への違反も含まれます。
なお、機構の事業と無関係な私生活上の行為は対象外です。
3.通報の方法
通報は、指定様式(通報票)の提出(電子メール・郵送含む)、 又は電話により行うことができます。
通報にあたっては、可能な限り、
通報内容を裏付ける資料や根拠をお示しください。
内容を確認できる資料等がない場合、調査を実施できないことがあります。
通報時には、以下の事項をお知らせください。
- ① 通報者の所属・氏名・連絡先(匿名希望の場合はその旨)
- ② 事案発生年月日
- ③ 事案発生場所
- ④ 通報対象者の所属・氏名
- ⑤ 事案の概要
- ⑥ 事案を知った経緯
- ⑦ 該当する法令等違反とその理由
- ⑧ 内容を裏付ける資料の有無
4.秘密保持及び通報者保護
通報又は相談に関与した職員等には秘密保持義務があり、 通報者が特定されないよう十分配慮して対応します。
また、通報したことを理由として、 不利益な取扱いや通報者の探索を行うことは禁止されています。
規程に違反した場合は、 懲戒処分等の対象となる場合があります。
5.通報者への通知
必要な調査を実施した場合は、 調査結果等について通報者へ通知します。
外部窓口(指定弁護士)への通報については、 指定弁護士から通知を行います。
6.その他
外部窓口において匿名での取扱いを希望した場合、 本部へ氏名等を報告することはありません。
また、既に調査結果を通知した内容と同一の通報等については、 受け付けできない場合があります。
通報対象事実について調査継続が困難となった場合には、 調査を中断又は中止する場合があります。