独立行政法人 地域医療機能推進機構 熊本総合病院

法令等違反行為に関する通報窓口について

法令等違反行為に関する通報制度について

当機構では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき 「通報制度」を定め、法令等違反行為に関する通報・相談を受け付けています。

1.通報相談窓口

通報又は相談を受け付ける窓口(通報相談窓口)を各施設に設置し、 職員(通報相談員)を配置しています。

当院における通報相談窓口は「事務部 総務企画課」です。
なお、地区事務所及び本部においても通報を受け付けています。

当院の窓口

独立行政法人地域医療機能推進機構 熊本総合病院

事務部 総務企画課長 宛
〒866-8660
熊本県八代市通町10-10
メール:tsuhou@kumamoto.jcho.go.jp
FAX:0965-32-2772

九州地区事務所の窓口

独立行政法人地域医療機能推進機構 九州地区事務所

統括部 総務経理課長 宛
〒866-0862
熊本県八代市松江城町2-26
TEL:0965-88-6210
メール:tsuhou@chikukyusyu.jcho.go.jp

本部の窓口

独立行政法人地域医療機能推進機構 本部

内部統制・監査部 統制課長 宛
〒108-0074
東京都港区高輪3-22-12
TEL:03-3445-0806
※電話受付時間 10:00~17:00(土日祝日・年末年始除く)
メール:tsuhou@jcho.go.jp

外部窓口(指定弁護士)

KTT法律事務所

弁護士 津田 宏明
〒107-0052
東京都港区赤坂3-21-20
赤坂ロングビーチビル2階
TEL:03-3584-5980
※電話受付時間 10:00~17:00(土日祝日・年末年始除く)
FAX:03-3584-5981
メール:hiroaki.tsuda@kttjapan.com

外部窓口では、委嘱を受けた弁護士が通報・相談を受け付けます。
法令等違反行為に関する通報については、本部通報相談員へ報告されます。

2.通報の対象となる事実

通報の対象となるのは、地域医療機能推進機構又はその事業に従事している 役員、職員、代理人その他の者による法令等違反行為です。

「法令等違反行為」には、法令違反だけでなく、 地域医療機能推進機構における規程等への違反も含まれます。

なお、機構の事業と無関係な私生活上の行為は対象外です。

3.通報の方法

通報は、指定様式(通報票)の提出(電子メール・郵送含む)、 又は電話により行うことができます。

通報にあたっては、可能な限り、 通報内容を裏付ける資料や根拠をお示しください。
内容を確認できる資料等がない場合、調査を実施できないことがあります。

通報時には、以下の事項をお知らせください。

  • ① 通報者の所属・氏名・連絡先(匿名希望の場合はその旨)
  • ② 事案発生年月日
  • ③ 事案発生場所
  • ④ 通報対象者の所属・氏名
  • ⑤ 事案の概要
  • ⑥ 事案を知った経緯
  • ⑦ 該当する法令等違反とその理由
  • ⑧ 内容を裏付ける資料の有無

4.秘密保持及び通報者保護

通報又は相談に関与した職員等には秘密保持義務があり、 通報者が特定されないよう十分配慮して対応します。

また、通報したことを理由として、 不利益な取扱いや通報者の探索を行うことは禁止されています。

規程に違反した場合は、 懲戒処分等の対象となる場合があります。

5.通報者への通知

必要な調査を実施した場合は、 調査結果等について通報者へ通知します。

外部窓口(指定弁護士)への通報については、 指定弁護士から通知を行います。

6.その他

外部窓口において匿名での取扱いを希望した場合、 本部へ氏名等を報告することはありません。

また、既に調査結果を通知した内容と同一の通報等については、 受け付けできない場合があります。

通報対象事実について調査継続が困難となった場合には、 調査を中断又は中止する場合があります。